制度規則・書類
目的
骨粗鬆症診療に関連する医学と医療の進歩に即応した能力を持った医師を養成し、それによって国民が広く最適な骨粗鬆症に関する医療の享受を担保することを目的として、日本骨粗鬆症学会認定医制度を施行する。
日本骨粗鬆症学会認定医制度規則/細則の概要(抜粋)
(前略)
第3章
第1節
認定医の申請資格/要件
第5条
認定医は次の各項の資格/要件をすべて満たす者であること
- 1)日本国の医師免許証を有し、医師としての人格および見識を備えていること
- 2)本学会の正会員で、申請年度およびその前2年度に渡り会費を完納していること
- 3)一般社団法人日本専門医制度機構の定める基本領域学会の専門医または認定医資格を有していること。公衆衛生学を基本専門領域とする医師については、日本公衆衛生学会認定専門家の資格を有していることとする。
- 4)申請時点の過去3回以内の本学会学術集会に1回以上参加していること
-
5)以下の経歴のいずれかを有する。
- ①受験を希望する年度の過去5年以内に第一演者として1回以上の骨粗鬆症臨床に関する学会発表を本学会学術集会で行っていること(注1)
- ②受験を希望する年度の過去5年以内に第一著者として骨粗鬆症臨床にかかわる研究論文報告を1編以上おこなっていること(注2)
注1.学会発表は一般演題発表以外も含む。
注2.論文報告は日本骨粗鬆症学会誌、あるいはレフェリーによる論文審査のある雑誌に限る。但し記録集、抄録を除く。
- 6)骨粗鬆症臨床に従事していること
- 7)認定医認定の試験および審査において適格と判定され、認定医として登録を完了した者であること
第2節
認定医の申請
第6条
認定医の認定を申請する者は、次の各項に定める申請書類等を本学会に提出し、審査料を納付すること
- 1)認定医認定申請書
- 2)医師免許証(写し)
- 3)本規則第5条3)に定められた資格を証明する書類(写し)
- 4)過去3年以内に参加した本学会学術集会の参加証(写し)
- 5)骨粗鬆症臨床にかかわる第一演者として学会発表した抄録(写し)もしくは掲載された学術論文(写し)
- 6)骨粗鬆症臨床に従事していることの施設長もしくは所属長の証明書、但し申請者が施設長の場合には申請者の誓約書
- 7)別に定める骨粗鬆症診療にかかわる病歴と臨床経過要約
第3節
認定医の認定試験
第7条
委員会は本規則第6条の申請者に別に定める要項に準じて本学会認定医試験を実施する。
第4節
認定医の認定期間および認定医の更新申請
第8条
認定医の認定期間は認定された年の8月1日より5年間とする。
第9条
認定医の更新には次の各項の資格/要件をすべて満たす必要がある。
- 1)認定医として認定された後も継続して本学会の会員で会費を完納していること
- 2)認定医として認定された後も継続して基本領域学会の専門医または認定医、あるいは日本公衆衛生学会の認定専門家の資格を有していること
- 3)認定医認定証の有効期限の満了する日の前1年以内であること
- 4)認定医認定証の有効期限内に、必要とされる別に定める研修単位を取得していること
- 5)骨粗鬆症臨床に引き続き従事していること
(中略)
第10条
認定医の更新を申請する者は、認定医更新申請書類、および別に定める必要書類を本学会に提出し、更新審査料を納付すること
第5節
認定医の認定および認定医更新の認定
第13条
第1項
認定医認定者あるいは認定医更新者と決定した申請者は、登録料の納付を完了しなければならない。
第2項
理事長は認定医認定者および認定医更新者に認定医認定証を交付するとともに原則として学会ホームページにて認定医の氏名を公開する。
(略)
細則
(前略)
第5条
認定医の更新
認定医の更新申請には以下の書類を提出する。
- 1)認定医更新申請書
- 2)本規則第9条2)に定められた資格を証明する書類(写し)
- 3)別表1で規定した研修単位の内、認定医認定証の有効期限内に取得した研修単位を担保する証票
別表1
- 4)引き続き骨粗鬆症臨床に従事していることの施設長もしくは所属長の証明書、但し申請者が施設長の場合には申請者の誓約書
(中略)
詳しくは下記をご覧下さい。
日本骨粗鬆症学会認定医制度規則
本認定医制度は厚生労働省が認定した専門医資格ではありません。