第1章 総則
(名称)
第1条本法人は、一般社団法人日本骨粗鬆症学会と称し、英文ではJapan Osteoporosis Society と表示する。
(事務所)
第2条本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(公告)
第3条本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条本法人は、骨粗鬆症の病因・病態及び診断・予防・治療等に関する基礎的・臨床的研究の進歩・発展を図り、骨粗鬆症が社会に及ぼす影響などの社会医学的調査研究を推進する。その目的は、骨粗鬆症の発症予防並びに骨折の防止と治療にある。これらを介して、クオリティ・オブ・ライフ(略称QOL)の維持・向上を目指すとともに、広く社会の福利厚生に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条本法人は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
第3章 会 員
(会員)
第6条本法人は、正会員、名誉会員及び賛助会員をもって構成する。
2.正会員及び名誉会員は、研究業績を本法人の主催する学術集会及び学会誌等に発表し、さらに学会誌の配布を受けることができる。
3.賛助会員は、学会誌の配布を受け、本法人の主催する学術集会へ1口につき1名の無料参加ができる。
(会費)
第7条会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第8条本法人に入会を希望する者は、年会費を添えて所定の入会申込書に必要事項を記入し、理事長に提出する。
(会員資格の喪失)
第9条会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(退会)
第10条退会を希望する会員は、理事長に退会届を提出するものとし、会費に未納があるときは、これを可及的速やかに全納しなければならない。ただし、一旦納付された会費は理由を問わずこれを返還しない。
第11条3年以上会費を納入しない会員は退会したものとみなす。ただし、留学その他やむを得ない理由により会費後納を希望する者は、文書にて理事長にその旨を提出しなければならない。
(除名)
第12条本法人の定款・細則に背く行為のあった会員は、社員総会の議を経て除名することができる。
第4章 会員総会
(会員総会)
第13条全会員を対象とした会員総会は、毎年1回学術集会の期間中に理事長が招集する。
第5章 評議員
(評議員)
第14条本法人の評議員は正会員数の10%以内とし、評議員をもって一般社団法人及び一般財団 法人に関する法律(以下「法人法」という)が規定する社員とする。
2.評議員は、正会員の中から社員総会において選任することを要する。
3.評議員の任期は、選任の2年後に実施される定時社員総会の日までとする。
4.評議員の再任は、これを妨げない。
第6章 社員総会
(構成)
第15条社員総会は、評議員をもって構成する。
2.前項の評議員による総会をもって法人法上の社員総会とする。
3.社員総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(種類)
第16条社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とする。
(権限)
第17条社員総会は、以下の事項を決議する。
(開催)
第18条定時社員総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第19条社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2.理事長は、総評議員の議決権の5分の1以上を有する評議員が会議の目的である事項及び招集理由を記載した書面により請求が理事長にあったときには、その日から6週間以内の日を社員総会開催日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的事項を記載した書面で通知を発しなければならない。
(議長)
第20条社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときには副議長である副理事長がこれに当たる。
(決議)
第21条社員総会の決議は、法人法又はこの定款に別途定める事項を除き、総評議員の過半数の評議員が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使等)
第22条社員総会に出席できない評議員は、他の評議員又は議長を代理人として議決権を委任す ることができる。
2.前項の規定より代理人により議決権を行使した評議員は社員総会に出席したものとみなす。
3.社員総会の決議について、当該の決議により利害が生じる評議員はその議事の決議に加わることができない。
(議事録)
第23条社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.議事録には、議長と副議長及び社員総会において選任された議事録署名人 2 名が署名捺印し、これを10年間保管する。
(会員への通知)
第24条社員総会の議事及び決議事項は、第3条の公告のほか、学会誌に公告し全会員に通知する。
第7章 役員
(役員の配置)
第25条本法人に次の役員を置く。
理 事3名以上15名以内(理事長、副理事を含む)
監 事3名以内
2.前項の理事長を本法人の代表理事とする。
(役員の選任)
第26条役員は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2.理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係 にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4.他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある 者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第27条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本法人を代表し業務を統括する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故等があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第28条監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び事務局員に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3.監事は、社員総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第29条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.理事及び監事の任期は、1期2年として再選を妨げない。ただし、理事長及び副理事長は別に定める事項に該当する場合を除き引き続き3選することはできない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4.理事又は監事は、定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第31条役員に対して、その職務執行の対価としての報酬の支給はしないものとする。
2.役員に対して、その職務執行に要した費用を補償することができる。
3.前2項に関し、必要な事項は理事会の決議を経て理事長が定める。
第8章 理事会
(設置及び構成)
第32条本法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条理事会は、次の職務を行う。
(開催)
第34条理事会は、定時理事会と臨時理事会とする。
2.定時理事会は毎事業年度に2回開催する。
3.臨時理事会は、次に該当する場合に開催する。
(招集)
第35条理事会は、理事長が招集する。
2.招集は、理事会開催日の 1 週間前までに各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
3.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第36条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときには副理事長がこれに当たる。
(決議)
第37条理事会は、理事の過半数の出席がなければ、これを開会することはできない。理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって決する。
2.理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、その決議に加わることのできる理事全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときを除く。
(理事会への報告の省略)
第38条理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第39条理事会議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長及び副理事 長と監事が署名捺印し、これを10年間保管する。
(委員会)
第40条理事長は、必要に応じ理事会の承認を受け、各種委員会を置くことができる。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第41条本法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終了する。
(事業計画及び収支予算)
第42条本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会にて承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3.前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条本法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会に提出し、第1号の書類(事業報告書)についての報告をし、第2号及び第3号の書類(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書))については承認を受けなければならない。
(剰余金の分配)
第44条本法人は、剰余金の分配を行うことができない。剰余金は、次事業年度に繰り越すものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条この定款は、社員総会において総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2.本法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第46条本法人は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第47条本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
(事務局の設置)
第48条本法人には、業務を執行するため、事務局を置くことができる。
2.事務局には必要な職員を置き、理事長の命により業務を執り行う。
3.事務局員の任免は、理事長が行う。
第12章 補則
第49条この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第50条この定款に定めのない事項については、法人法及びその他法令によるものとする。
附則
1.本法人は、平成11年4月1日に創立された任意団体日本骨粗鬆症学会が一般社団法人日本骨粗 鬆症学会として法人格を取得するものであり、この定款は、本法人の設立登記の日から施行するものとする。
2.本法人の設立時社員(評議員)は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に記載する2名とし、本法人の設立後、任意団体日本骨粗鬆症学会の解散時に評議員であった者を本法人の評議員に追加選任するものとする。これら評議員の任期は、第14条第3項の規定にかかわらず、平成26年に新たな評議員が選任される定時社員総会の日までとする。
3.本法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
4.本法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、本法人の成立の日から平成25年7月31日までとする。
以上、一般社団法人日本骨粗鬆症学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成25年2月26日
設立時社員 太田 博明 印
設立時社員 白木 正孝 印
平成25年10月13日改定
平成26年10月25日改定
平成27年9月19日改定
2022 年(令和4年)4月1日改定
一般社団法人日本骨粗鬆症学会定款に関する施行細則は次のように定める。
第1章 会員
(会費)
第1条日本骨粗鬆症学会(以下「本会」という)の年会費は次のとおりとし、毎年度支払うものとする。
2.正会員の中で、評議員であった会員が満 70 歳を過ぎて引き続き会員を維持するものは、会費を免除される。
(名誉会員の推薦)
第2条次の1)、2)号すべてに該当する正会員、又は3)号に該当する者を、名誉会員に推薦することができる。
第3条前条の推薦を行う場合には、理事又は評議員3名の連記による推薦書を、理事長に提出するものとする。理事長は、理事会の議を経て名誉会員を決定し、社員総会で承認後、会員総会に報告する。
第2章 評議員
(評議員の選出)
第4条評議員は、継続5年以上の正会員、又はそれと同等以上の学識をもつ正会員の中から選出し、その数は正会員数の10%以内とする。
2.新たに評議員を選出する場合には、所定の様式により、少なくとも1名の理事を含む評議員2名による推薦書、履歴書及び主要業績目録を理事長に提出し、理事会が推薦し、社員総会の承認を得て、理事長がこれを委嘱する。
(評議員の任期及び定年)
第5条評議員の任期は、選任の2年後に実施される定時社員総会の日までとする。但し、本人から退会ないし辞任する旨の申請があった場合はこの限りでない。
2.評議員の定年は、当該年度の学術集会初日において満70歳を迎えたときとする。
3.評議員であった正会員が満 70 歳を過ぎて引き続き会員であることを継続する場合には、会費を免除することができる。
4.評議員の再任に際し、過去2期4年間の定時社員総会に少なくとも1回の本人による出席の無いもの、また3年間連続して利益相反の申告の無いものは再任されない。
5.評議員が次の各号に該当するときは、評議員数の3分の2以上の決議により解任することができる。この場合、社員総会で決議する前に当該評議員に対して弁明の機会を与えるものとする。
6.前項の規定により解任した評議員に対しては、その旨を通知する。
第3章 役員
(役員の選出)
第6条役員(理事、監事)は、理事会においてその候補者を選出し、その後の社員総会の承認を得て役員として正式に就任できる。
2.新たに理事を選出する場合には、所定の様式により、理事長、副理事長あるいは理事2 名による推薦書を理事長に提出し、理事会で決定し、社員総会の承認を得て、理事長がこれを委嘱する。
(役員の任期及び定年)
第7条役員の任期は、事業年度を単位とし1期2年とするが、再選を妨げない。ただし、第2項に該当する場合を除き引き続き4選することはできない。
2.役員は、円滑な学会運営を継続する必要があるときには任期満了後も引き続きその職務を遂行する。
3.役員の任期については、互選により全役員の2/3は円滑な学会運営を継続するために、改選されることなく引き続きその職務を遂行する。改選は1期ごとに実施する。
4.役員の定年は、当該年度の学術集会初日において満70歳を迎えたときとする。
第4章 会長及び副会長
(会長及び副会長の選出及び任期)
第8条会長及び副会長(次期会長を副会長とする)は、理事会が推薦し、社員総会の承認を得て、会員総会に報告する。
2.会長の推薦に際しては、特定の分野に偏らないように配慮する。
3.会長の任期は、前年度学術集会の終了後からその年度の学術集会終了までとする。ただし、任期満了後でも、残務が終了するまでは、引き続きその職務を行う。
(会長及び副会長の職務)
第9条会長は、学術集会を組織する。
2.会長及び副会長はその任期中、理事会に出席して意見を述べることができる。
第5章 学術集会
(学術集会)
第10条学術集会は、年1回以上開催する。
(学術集会の開催)
第11条集会の開催予定地及び開催時期等は、理事会の議を経て社員総会で決定し、会員総会に報告する。
2.定時社員総会は毎事業年度の終了後3ヵ月以内で、かつ学術集会時に開催されるため、学術集会は9月1日から10月末日の間に開催する。
第6章 各賞
(各賞の選出と決定)
第12条本会に、学会賞、森井賞、学術振興賞、研究奨励賞、優秀演題賞及びOLS活動奨励賞を置く。
2.前項の学会賞、森井賞、学術振興賞、研究奨励賞、OLS活動奨励賞は、選考委員会の選考から理事会の承認を得て決定する。また、前項の優秀演題賞は学術集会時に応募演題の中からプログラム選定委員会によって選考され、理事会の承認を得て決定するものとする。
3.各賞は、別に定める各賞規程による。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第13条本会は、別に定める委員会規定に基づき委員会を設置することができる。
2.委員会は、特別委員会、常設委員会および臨時委員会の3種類とする。
第8章 附則
第14条本細則の改廃は、理事会の決議に基づき社員総会の承認を受けなければならない。
2.本細則は、2013年4月1日より施行する。
平成26年10月25日改定
平成27年9月19日改定
2018年(平成30年)10月27日改定